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松本市の方に住宅購入する際の贈与についての注意点を説明します!


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皆さんは、住宅を購入する際の贈与についてお考えでしょうか。
住宅を購入する際に、両親からの資金援助を受けるという方も中にはいらっしゃると思います。
しかし、その場合には贈与税というものがかかる場合があります。
そこで今回は、松本市の不動産会社が住宅購入時の贈与についての注意点を紹介します。

 

□贈与税とその優遇措置について

贈与とは、無償で財産を譲り渡すことを言います。
両親や祖父母から贈与を受ける場合、贈与金額が110万円を越えるとその金額に応じて贈与税を子が払わなければなりません。
もし、この贈与されたお金を住宅購入の資金に充てたとしても、原則は贈与税を支払う必要があります。
また、これは現金だけでなく不動産を譲り受けた場合にも該当します。
その場合は、不動産の評価額などに対して贈与税がかかります。

さらに、不動産の場合は不動産取得税というものもかかるので注意しましょう。
先ほど紹介したように、譲り受けた贈与が住宅購入のための資金であったとしても贈与税は支払わなくてはなりません。
しかし、ある条件を満たせば贈与税を支払わなくて良い制度が存在します。
1つ目は、受贈者の要件と新築や取得、増改築の要件を満たすことで最大3000万円までが非課税になるという制度です。
こちらは、住宅を取得した際の消費税率や契約の時期、住宅の性能によって非課税の限度額が変化するので注意しましょう。

2つ目は、相続時精算課税制度です。
この制度は、特別控除額2500万円を控除した金額に一律20パーセントの贈与税率を乗じて贈与税を計算するという制度です。
この計算方法により、通常よりも税率を抑えられます。

 

□特例を使用する際の注意点について

先ほど紹介した特例を使用し、非課税になった場合でも申告するのを忘れていては非課税になりません。
そのため、必ず納税地の所轄税務署へ申告しましょう。
申告時期は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までなので、忘れずに行ってください。
申告の際には、贈与税の申告書、戸籍の謄本、登録事項証明書、住宅を取得した際の契約書のコピーなど、いくつかの書類が必要です。

相続時精算課税制度を利用する際にも注意すべき点があります。
それは、一度相続時精算課税制度を利用すると、それ以降は一貫して相続時精算課税方式で行わなければいけないという点です。
そのため、この制度を利用した後に年間の贈与が110万円以下だった年は、暦年課税方式だったら使える110万円の基礎控除が使えません。

また、税務署への申告も必要です。
そのため、この制度はタイミングを良く考えて使用しましょう。

 

□まとめ

今回は、住宅購入時の贈与についての注意点を紹介しました。
贈与をすると贈与税を支払わなくてはなりませんが、今回紹介した特例や制度を利用すればその必要はなくなるかもしれません。
使用できる制度はできるだけ使用し、住宅をよりおトクに購入しましょう。